一度そう見えてしまうと
今日から6月である。
ということは、『好ましいとは言えない顔』に見えるあのイラストから解放される。
とてもほっとする。
いや、そんな風に見える私の方に問題があるのだ。
けど、一度そういう風に見えちゃったら、エブリディ、エブリタイム、そういう風に見えてしまうのである。
それは2階のトイレの壁にかけてある卓上サイズのカレンダー。
フランス在住のイラストレーター Yukiko Noritake が描いた『Art de vivre』というカレンダーだ。
5月のイラストは、ワンちゃんたちが並んでいる後ろ姿を描いた、ほのぼのとするもの。
しかし、私にはあれが顔に見えてしまったのである。
右から2匹目の白いワンちゃんの後頭部。
ごく普通の後頭部だ。
しかし、顔に見えちゃったのである。
それも、なんとなく怖い感じの顔に……
でも、それも今日からは別なイラストになる。
6月になったから。
なんとなくほっとしている。
奇数月だが支給されたのは初回分だから
ところで、5月に私に初めての特別支給の老齢厚生年金が支払われた。
第1回目の支給である。
年金は偶数月に2カ月分が支払われるが、今回5月なのに私に支払われたのは、支給開始月が3月分からだったから。
6月には通常通り4月分と5月分が支給されるはずだ。
なお、今回は「高年齢雇用継続給付金」受給に伴う年金の支給停止額がマイナスされていない。
次回調整される(引かれる)のだろう。
しかし、そのときから在職老齢年金制度による年金停止額の調整額が変わったため、試算時よりも停止額が減少し、それよりは多く支給されたことはありがたい。
参考までに支給額の試算例
その計算の仕方を参考までに書いておく。
あくまで年金額や総報酬月額相当額は例としての数字。
実際の私自身の金額ではないので念のため。
老齢厚生年金の基本月額は100,000円とする。
総報酬月額相当額 (勤務先の給与(各種手当や通勤費等含む)とイコールと考えてほぼ間違いない)の月額は、250,000円とする。
この場合の在職老齢金制度による年金停止額を計算してみる。
私が定年退職した令和2年のときは支給停止調整額は280,000円だったが、令和7年度では510,000円になっている。
在職している場合の年金の停止額の計算式は、
(老齢厚生年金基本月額+総報酬月額相当額-支給停止調整額)÷2
これに令和2年時点の支給停止調整額を当てはめて停止額を求めると、
(100,000+250,000-280,000)÷2=35,000
ということで35,000円が支給停止。実際に支給される年金月額は、
100,000-35,000=65,000
になる。
しかし、令和7年時点での支給停止調整額で計算すると、
(100,000+250,000-510,000)÷2
の結果はマイナスとなるため、支給停止額は0円となる。
つまり、月額100,000円の年金がそっくり支給されることになる(所得税は引かれるが)。
この計算例と同様に、私の場合も令和2年時点での試算で「えっ?こんなに減額されるの」と悲しんでいたのが、支給停止調整額が変わったことで今回停止額はゼロになったのである。
世の中の実態に合わせて支給停止調整額が見直されたことは、まったくもってありがたい。
また高年齢雇用継続給付金についても、令和2年の時点では私には支給されなかった。
というのは、60歳到達時の月額賃金の上限額と60歳以降の月額賃金との兼ね合いで計算結果として支給額がゼロとなったのである(私の場合、江別に戻って来て、賃金に含めてカウントされる通勤手当の額が大きくなったのがネックとなった)。
この上限額は毎年8月に更新され、2年前にようやく私にもわずかながら支給されるようになった。
今年度の私の給与の契約金額は、特別支給の老齢厚生年金が支給され始めることから、大きく下がった(この会社に雇用してもらうときに、最初からそういう約束だったのだ)。
給与が下がるということは、60歳到達時の月額賃金との差がさらに広がるわけで、高齢者雇用継続給付金の支給額は大きくなった。
高年齢雇用給付金支給による年金の停止額――それは在職老齢年金制度による停止額(上の例ではゼロ円)に加えて停止されるが――は、最大で総報酬月額相当額の6%となる。
令和7年3月以前に60歳になった人の場合で、60歳以降の総報酬月額相当額が上の例の250,000円、60歳到達時の月額賃金が上限額の494,700円だった場合(494,701円以上だったとしても494,700円で計算する)、この「Keisan」サービスでシミュレーションすると高年齢雇用継続給付金の支給額は最大支給率の15%の37,500円となる。
この給付金による年金支給停止額は、総報酬月額相当額の6%(年金支給の停止の割合は雇用継続給付金の4割なので、支給率15%の4割の6%)の250,000円×6%=15,000円となる(=37,500×40%)。
なお、令和7年4月以降に60歳の誕生日を迎える人は、高年齢雇用継続給付金の最大支給率は10%になる(上の計算シミュレーションサイトでも、適用時期を『令和7/4/1~』にすると、支給率が最大で10%となるので、令和7年3月以前に60歳になった人は注意が必要。その一つ前の適用時期(令和6/8/1~令和7/3/31)でシミュレーションしなければならない)。
つまり、この例の場合の最終的な収入月額は、
老齢厚生年金+総報酬月額相当額-在職による年金停止額+
高年齢雇用継続給付金-高年齢雇用継続給付による年金支給停止額=
100,000+250,000-0+37,500-15,000=372,500
となる(はずだ)。
さて、上に書いたように私としては高年齢雇用継続給付金による年金支給停止額が、次回いっぺんに3カ月分(3月~5月分)引かれ、ズレが消えてあと腐れなくスッキリさせてもらえるのか気になるところだ。
♪ MUUSAN の今日の一曲 ♪
サティ(Erik Satie 1866-1925 フランス)の「犬のためのぶよぶよとした前奏曲(Preludes flasques pour un chier)」(1912)。
サティ(Erik Satie 1866-1925 フランス)の「犬のためのぶよぶよとした前奏曲(Preludes flasques pour un chier)」(1912)。